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教育訓練給付金 シミュレーター

あなたが受け取れる教育訓練給付金は、いくらか。

雇用保険の加入期間・過去の受給歴から受給資格そのものを判定し、一般/特定一般/専門実践の支給額を概算します。専門実践の「連続した2支給単位期間ごとに40万円」という上限まで反映しているため、一括払いか分割払いかで受取額が変わることまで確認できます。

制度情報の基準日 2026-08-22 / 厚生労働省の公表資料に基づく / 令和6年10月1日改正(最大80%)反映済み

入力

すべて概算のための入力です。個人情報は送信されず、計算はこのページ内で完結します。

STEP 1

受給資格の判定

教育訓練給付金は、雇用保険に一定期間加入していた人だけが対象です。ここが満たせないと金額は0円になります。

教育訓練給付金を受け取るのは初めてですか
受講開始日の時点での状況
STEP 2

受講する講座の区分

講座ごとに区分が指定されています。厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認できます。

STEP 3

教育訓練経費

対象になるのは入学料と受講料だけです。検定試験の受験料・任意の補助教材費・補講費・交通費・パソコン代は対象外なので、入れないでください。

STEP 4

追加給付の見込み

基本の給付率に上乗せされる条件です。受講前に確定するものではなく、修了後に条件を満たしたときに追加で支給されます。該当しそうなものだけチェックしてください。

概算結果

入力に応じてリアルタイムに再計算されます

受け取れる見込み額(概算・合計) 0

この金額は概算です。実際の支給額・受給資格は、必ずお住まいを管轄するハローワークでご確認ください。給付金は受講費用をいったん全額自己負担で支払った後に、申請して支給されるものです。前払いされるものではありません。

この計算機が他と違うところ

「受講料 × 給付率」で終わる計算機はいくつかありますが、実際の支給額はそれでは出ません。差が出るのは次の3点です。

1. そもそも受給できるかを判定している

教育訓練給付金でいちばん多い誤解は「講座を申し込めば誰でももらえる」というものです。実際には雇用保険の加入期間(支給要件期間)が必要で、初めての受給なら一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上、2回目以降はいずれも3年以上が要ります。さらに前回の受給から3年以上経っていないと受け取れません。この判定を先にやらないと、計算した金額に意味がありません。

2. 専門実践の上限を「連続した2支給単位期間ごと」で判定している

専門実践教育訓練の上限は、よく「年間40万円」と説明されますが、正確には受講開始日から6ヶ月ごとに区切った「支給単位期間」を2つ連続でまとめた単位ごとに40万円です。暦年ではありません。ここを正しく扱わないと、複数年にまたがる講座の金額が合わなくなります。

3. 支払い方法で受取額が変わることを示している

上限が期間ごとに判定されるということは、同じ受講料でも、いつ支払義務が確定するかで受け取れる総額が変わるということです。たとえば2年間・受講料160万円の講座を受講開始時に一括で支払うと、経費が最初の期間に集中するため上限40万円に頭打ちされます。一方、1年目と2年目に分けて支払義務が確定すれば、それぞれの単位で上限が判定されるため、より多く受け取れる可能性があります。この差は数十万円になります。

ただし支払い時期は自由に選べるわけではありません

支給対象になるのは「各支給単位期間までに支払義務が確定した費用」です。分割払いにできるかどうかは講座側の制度によります。申し込む前に、スクールに「教育訓練給付金の支給単位期間ごとに支払義務が確定する分納が可能か」を確認してください。これは給付額に直結する質問です。

制度の数字(2026年8月時点)

令和6年10月1日の改正で、専門実践に「賃金5%以上上昇」の+10%、特定一般に「資格取得+就職」の+10%が新設されました。以下は現行の数値です。

区分給付率上限額上限の単位支給のタイミング
一般教育訓練20%100,000円講座1件修了後に一括
特定一般教育訓練40%200,000円講座1件修了後に一括
特定一般(+資格取得・就職)50%250,000円講座1件就職後に追加申請
専門実践教育訓練50%400,000円連続2支給単位期間ごと受講中に6ヶ月ごと
専門実践(+資格取得・就職)70%560,000円連続2支給単位期間ごと就職後に追加申請
専門実践(+賃金5%以上上昇)80%640,000円連続2支給単位期間ごと賃金上昇の確認後
専門実践 通算1,920,000円最大3年間の通算
いずれの区分も、算出額が4,000円を超えない場合は支給されません。「最大80%」は、専門実践を修了し、かつ資格を取得し、かつ1年以内に就職し、かつ賃金が5%以上上昇した場合にのみ到達する数値です。
出典: 厚生労働省「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(PL080801保02・令和8年8月1日版)、各区分の関係手引(令和8年4月版)

受給資格の要件

要件一般特定一般専門実践
支給要件期間(初めての受給)1年以上1年以上2年以上
支給要件期間(2回目以降)3年以上3年以上3年以上
前回受給からの経過3年以上3年以上3年以上
離職後の受講開始期限1年以内1年以内1年以内
期限の延長(妊娠・出産・育児・疾病等)最大20年最大20年最大20年
年齢制限なしなしなし
訓練前キャリアコンサルティング+ジョブ・カード不要必須必須
受給資格確認の手続き任意受講開始日の2週間前まで受講開始日の2週間前まで
初めての受給での支給要件期間の緩和(1年/2年)は「当分の間」の措置として手引に記載されているものです。ジョブ・カードは訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のものが必要です。
※ 一部のウェブ上の情報には受給資格確認の期限を「1ヶ月前まで」とするものがありますが、令和6年3月以降の厚生労働省・労働局の資料はいずれも「2週間前まで」で一致しています。

対象になる費用、ならない費用

ここを間違えると、計算した額と実際の支給額がずれます。

費目扱い
入学料対象
受講料対象(一般は最大1年分、専門実践は最大4年分)
キャリアコンサルティング費用一般教育訓練のみ、上限2万円まで対象
検定試験の受験料対象外
受講にあたって必ずしも必要でない補助教材費対象外
補講費・各種行事参加費・学債対象外
交通費対象外
パソコンなどの器材費対象外
クレジット手数料対象外
専門実践の経費定義には「受講費、教科書代及び教材費」が含まれる一方、対象外には「受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費」が挙げられています。必須の教材費と任意の補助教材費で扱いが分かれるため、境界にあたる費目は事前にハローワークにご確認ください。

受講前にやること

特定一般・専門実践は、受講を申し込む前に手続きが要ります。順番を間違えると受給できません。

  1. 講座が指定されているか確認する。厚生労働省の教育訓練講座検索システムで検索します。指定は4月1日付と10月1日付の年2回更新され、指定期間は3年です。スクールの広告に「給付金対象」とあっても、時点によっては外れていることがあります。
  2. 訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する。特定一般・専門実践で必須です。ハローワークまたはキャリア形成・リスキリング支援センターで受けられます。対面でもオンラインでも可。
  3. 受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格確認の手続きをする。ここを過ぎると、講座が対象でも支給されません。
  4. 受講料を全額支払って受講する。給付金は事後払いです。先に自己負担が発生します。
  5. 支給申請をする。一般・特定一般は修了日の翌日から原則1ヶ月以内。専門実践は6ヶ月ごとの支給単位期間の末日の翌日から1ヶ月以内です。

給付金の対象講座を探す

計算した金額が使えるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。分野ごとに、指定講座を持つスクールの無料相談から確認するのが早道です。指定は年2回入れ替わるため、最新の状況は必ず厚生労働省の講座検索システムでご確認ください。

学んだ後に、給付率が上がる

専門実践の追加給付(+20%)と、特定一般の追加給付(+10%)は、いずれも「資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職すること」が条件です。就職の時期が給付額に直結するので、受講中から動くのが合理的です。

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